2015-09-10 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第34号
それからまた、組織でございますけれども、歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健法が成立いたしました平成二十三年八月に、先生御指摘のとおり、医政局長の伺い定めによる組織として設置されているわけでございますけれども、実のところは専任の室員は配置をされておりませんで、歯科保健科の課長補佐が室長を兼務するといった体制で、室員が全て兼務の状態ということでございました。
それからまた、組織でございますけれども、歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健法が成立いたしました平成二十三年八月に、先生御指摘のとおり、医政局長の伺い定めによる組織として設置されているわけでございますけれども、実のところは専任の室員は配置をされておりませんで、歯科保健科の課長補佐が室長を兼務するといった体制で、室員が全て兼務の状態ということでございました。
感染症の観点からいたしますと、中高等学校の保健科を通じまして、その疾病概念、感染経路及び予防方法のほか、予防には社会的対策とともに個人の適切な行動が必要であることについて理解できるようにすることといたしております。 また、文部科学省では、性感染症に関します教師用の指導資料を作成いたしますほか、中高校生を対象としたエイズを知るためのパンフレット等を作成、配布しております。
栄養教諭が学校現場に配置されるまでの間は、栄養教育実習につきましては、学校あるいは共同調理場におきまして、教育委員会の指導主事でありますとか、家庭科あるいは保健科等の教科担当の先生方が連携協力をして指導に当たる、こういうことが中心になると考えておるところでございます。
外国を見ますと、ただ保健科だけでなくて、芸術のときとか体育のときとか、事あるたびにそういうことをしているわけでございます。 この世論調査を踏まえて、大臣はどのようにお考えかをちょっと伺いたいと存じます。
そうしたら、これだけの合併症を持った老人を一体精神保健科の医師や看護婦が治療できるのか。骨折にしてもがんにしてもそれは不可能だと思います。単科病院では不可能です。そこにそれだけの合併症を持った人を入れるということ、これは大変に難しいと思いますが、この点については御答弁ください。
例えば、先生もただいま御指摘の医学部医学科、保健学科あるいは体育学部の保健科、家政学部の栄養学科、食物学科あるいは教員養成大学の同種の学科等において教育研究が行われているところでございます。こういう多様な教育研究の充実には私ども十分配慮して今後ともやってまいりたいと考えております。
特に小学校、中学校においては、歩行者あるいは自転車運転者としての教育を中心にやっている、その上に立って高校ではよき交通社会人としての交通安全教育、特に高等学校につきましては今回の学習指導要領で保健科の授業の中に明確に取り入れるというような改善措置を講じているところであります。
○藤田(ス)分科員 一つだけ申し上げておきますが、研究会議ですか教育研究協議会ですか、その言われる会議の中には、聞けばいわゆる公衆衛生、保健科関係の先生なんですね。精神科医というような分野の先生方は入っていらっしゃらないわけです。私はこの報告書を全部見ましたよ。ずっと見ました。どの程度研究されているかという点では、推進の分野の方が非常に多くて、中身が非常にお粗末だからこの質問をしているのです。
それから高等学校以下に保健科という保健教育があるわけですが、どうも四十代、五十代になってアルコール中毒になって、家庭が崩壊し、暴力をふるい、悲惨な状況になる者は、大体十代の未成年時代から飲み始めた者で、二十歳以後の場合は大体なってないのですね。したがってそういう国民の健康から考えますと、やはり高等学校以下では保健科の関係で、飲まさないということはまじめに教育行政の中で奨励行政としてすべきである。
しかし、この看護学科の適切な教育ということを考えますと、保健科の免許資格よりは、むしろ別途に、看護教育にふさわしい看護科の免許資格を設けた上で、それにふさわしい教員養成ということを進めていくことが適切ではないかと思います。
わかりますが、しかし、特別指導ということになってまいりますと、たとえば保健科においては安全、事故の実態とかそういうことが取り上げられ、また社会科においては地域社会の交通、それから図画工作では規制、道徳においては交通道徳、モラルというような内容が織り込まれているわけです。 しかし、交通安全教育というものは、それなりにまた一貫性もなくてはならぬのではないか。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 科学技術振興対策に関する件(宇宙開発、東海 地区原子力施設地帯の安全確保及び医療保健科 学技術に関する問題) ――――◇―――――
なお現在、看護科の担当の先生は基礎に看護婦の免許状を持っておらなければならぬ、それに高校の教員の免許資格を持っていなければならぬという非常に複雑な制度のために、そういう方がおられないもので、保健科の免許状を持っておられる方々がそれを担当しておるわけでございます。
○千葉千代世君 この養成所に関連するわけですが、たとえば大阪大学の場合には、全国でただ一つ国立として保健科の免状、養護教員じゃなくて、保健科の免状を出す学部があるわけですね。ところが、ここ二、三年、たしか二年くらいだったと思いますけれども募集してないわけです。で、この養成所ができれば、たいへん都合がいいというので、受け入れ態勢もたいへん万全である。
そういう保健教科まで持たされる制度になるから、そうして養護教諭が保健主事を兼ねて、保健手当を少しやって、その労働過重の中を経済的にも考えるというならば、この学校保健法、この国立養成所の制度が新しくできて保健科を担当せしめるということになれば、それは兼務するかわりに兼務手当が出るというなら一つの行き方ですね。
ところが今度は保健科の教科の免状を持ってくる養護教諭を考えますと、何も知らない男の先生が保健主事をして、その人の企画のもとに動かされる養護教員というのではかわいそうです。私は特に女性のことを考えるわけでもないが、かわいそうだと思うのですよ。その保健主事との関係はどうお考えになっておりますか。
○山中(吾)委員 必置という現在の学校教育法の思想をそのまま実現できないというようなお答えならきわめて不満だと思うのですが、あとで論議をしたいと思いますけれども、まだ大事なことがあるから、大臣にお聞きしますが、この養成所の卒業生は同時に保健科の教科の二級免状を与える制度になっておるわけです。そうしますと、その免状を持てば、当然、大体週六、七時間は授業を新しく持たせられると思うのです。
さしあたつては保健教科を充実し、保健科担任の先生が養護教諭の役目を兼ねるといった形がいいのではないか、そういった実例を見て参りました。また生徒の健康保険加入の問題についても研究すべき点があるようであります。 以上のような問題に関連して考慮しなければならないのは給食の問題であります。
同じ学習指導要領でも、体育保健科とか、或いは理数科とか、或いは国語科とか、それぞれ学習指導要領があるわけであります。それらをそれぞれの専門家が自分のお好みで作つて行つたのでは、それを全部押しつけられる生徒というものは、限度があるので参つてしまうと思うのです。それを取扱うところの教師諸君も非常に私は困惑すると思います。
女專の保健科を出た者にはその資格が與えられて、働健婦に與えられないのはどういうわけでせうか。文部省では養成施設をつくるというし、労働省ではまた別につくるというのは非常に認識を欠くものであると思います。なぜこんな方針になつているのですか。
これが保健婦との関係につきまして、保健婦の教育内容からいいましても、管理者の業務内容はほとんど保健婦が從來行つてきていたと同じものであるように私は思つておるのでございますが、これに対しまして労働省の方ではほとんど形式的な内容で、まつたく私たちが考えておる保健婦の資格としてはほとんど欠除しておるとも思われるような女子專門学校の保健科を卒業した者にこれを與える、保護婦に與えないというような考え方も、私ども
労働者では女子專門学校の保健科を出た者を対象にして、保健婦は加えないような意向を聞いております。私この点につきましては、この次の委員会のときに労働省の方に出席を求めておきたいと存じます。こういうふうにすべてがなわ張り的な考お方をもつておるということは、非常に遺憾でございます。